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建物衛生管理

関連法規/基準項目および基準値

空気環境測定

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令

特定建築物

■延べ面積(床面積の合計)が3,000m²以上の建築物
■学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000m²以上のもの

建築物環境衛生管理基準

空気環境の調整は、次に掲げるところによること。

1 浮遊粉じんの量 空気1m3につき0.15mg以下
2 一酸化炭素の含有率 100万分の10以下(10ppm以下)
3 二酸化炭素の含有率 100万分の1000以下(1000ppm以下)
4 温度 1)17度以上28度以下
2)居室における温度を外気よりも低くする場合は、その差を著しくしないこと
5 相対湿度 40%以上70%以下
6 気流 1秒間につき0.5m以下
7 ホルムアルデヒドの量 空気1㎥ につき0.1mg以下(室内温度23℃に換算すると0.08ppm)
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