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水質検査

関連法規/基準項目および基準値

飲料水・井戸水

水道法による水質基準項目

厚生労働省令第101号(>>厚生労働省条文リンク)
また、水道水質基準について(厚生労働省)および水質基準について(愛知県)もご参照ください。

⚠令和2年4月1日から水質基準が一部改正されました。六価クロム化合物 水質基準値0.02mg/L以下。
<過去の改正情報>
平成26年4月1日の改正内容:(亜硝酸態窒素を水質基準に追加。基準値0.04mg/L以下に改正。)
平成23年4月1日の改正内容:(トリクロロエチレンに係る水質基準が「0.03mg/L以下」から「0.01mg/L以下」に改正など。)詳しくはこちらをご覧ください。
平成22年4月1日の改正内容:カドミウム及びその化合物に係る水質基準が「0.01mg/L以下」から「0.0 03mg/L以下」に改正。詳しくはこちらをご覧ください。
平成21年4月1日の改正内容:詳しくはこちらをご覧ください。
平成27年4月1日の改正内容:ジクロロ酢酸の水質基準値0.03 mg/L。トリクロロ酢酸の水質基準値0.03 mg/L。


水道法(昭和32年法律第177号)第4条第2項の規定に基づき、水質基準に関する省令を次のように定める。

項目名 水質基準 備考
1 一般細菌 1ml中の集落数100以下 病原微生物
2 大腸菌 検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下 無機物質重金属
4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下
5 セレン及びその化合物 0.01mg/L以下
6 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下
8 六価クロム化合物 0.02mg/L以下
9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下
12 フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下
14 四塩化炭素 0.002mg/L以下 一般有機化学物質
15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下
17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下
20 ベンゼン 0.01mg/L以下
21 塩素酸 0.6mg/L以下 消毒副生成物
22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下
23 クロロホルム 0.06mg/L以下
24 ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下
25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下
26 臭素酸 0.01mg/L以下
27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下
28 トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下
29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
30 ブロモホルム 0.09mg/L以下
31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下
33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下
34 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下
35 銅及びその化合物 1.0mg/L以下
36 ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下 味覚
37 マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下
38 塩化物イオン 200mg/L以下
39 カルシウム,マグネシウム等(硬度)300mg/L以下 300mg/L以下
40 蒸発残留物 500mg/L以下 -
41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 発泡
42 ジェオスミン 0.00001mg/L以下 におい
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下
44 陰イオン界面活性剤 0.02mg/L以下 発泡
45 フェノール類 0.005mg/L以下 におい
46 有機物(全有機炭素(TOC) 3mg/L以下 味覚
47 pH値 5.8以上 ~ 8.6以下 基礎的性状
48 異常でないこと
49 臭気 異常でないこと
50 色度 5度以下
51 濁度 2度以下

建築物衛生法に基づく検査項目一覧

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則

水源 水道水・地下水 地下水
検査頻度 6ヶ月に1回 6月~9月の間に年1回 3年に1回 給水開始前
項目名 / 項目数 11項目 16項目 消毒副生成物12項目 7項目 51項目
1 一般細菌 - -
2 大腸菌 - -
3 カドミウム及びその化合物 - - - -
4 水銀及びその化合物 - - - -
5 セレン及びその化合物 - - - -
6 鉛及びその化合物 - - -
7 ヒ素及びその化合物 - - - -
8 六価クロム化合物 - - - -
9 亜硝酸態窒素 - -
10 シアン化物イオン及び塩化シアン - - - -
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 - -
12 フッ素及びその化合物 - - - -
13 ホウ素及びその化合物 - - - -
14 四塩化炭素 - - -
15 1,4-ジオキサン - - - -
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン - - -
17 ジクロロメタン - - -
18 テトラクロロエチレン - - -
19 トリクロロエチレン - - -
20 ベンゼン - - -
21 塩素酸 - - -
22 クロロ酢酸 - - -
23 クロロホルム - - -
24 ジクロロ酢酸 - - -
25 ジブロモクロロメタン - - -
26 臭素酸 - - -
27 総トリハロメタン - - -
28 トリクロロ酢酸 - - -
29 ブロモジクロロメタン - - -
30 ブロモホルム - - -
31 ホルムアルデヒド - - -
32 亜鉛及びその化合物 - - -
33 アルミニウム及びその化合物 - - - -
34 鉄及びその化合物 - - -
35 銅及びその化合物 - - -
36 ナトリウム及びその化合物 - - - -
37 マンガン及びその化合物 - - - -
38 塩化物イオン - -
39 カルシウム,マグネシウム等(硬度) - - - -
40 蒸発残留物 - - -
41 陰イオン界面活性剤 - - - -
42 ジェオスミン - - - -
43 2-メチルイソボルネオール - - - -
44 陰イオン界面活性剤 - - - -
45 フェノール類 - - -
46 有機物(全有機炭素(TOC) - -
47 pH値 - -
48 - -
49 臭気 - -
50 色度 - -
51 濁度 - -

●:省略不可項目
○:適合した場合は、次回に限り省略可能

食品衛生法による水質基準項目

食品、添加物等の規格基準

水源 地下水
検査頻度 年1回
項目名 / 項目数 清涼飲料水
1 一般細菌 1ml中の集落数100以下
2 大腸菌群 検出されないこと
3 カドミウム 0.01mg/L以下
4 水銀 0.0005mg/L以下
5 0.1mg/L以下
6 ヒ素 0.05mg/L以下
7 六価クロム 0.05mg/L以下
8 シアン 0.01mg/L以下
9 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下
10 フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下
11 有機リン 0.1mg/L以下
12 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下
13 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下
14 銅及びその化合物 1.0mg/L以下
15 マンガン及びその化合物 0.3mg/L以下
16 塩化物イオン 200mg/L以下
17 カルシウムマグネシウム等(硬度) 300mg/L以下
18 蒸発残留物 500mg/L以下
19 陰イオン界面活性剤 0.5mg/L以下
20 フェノール類 0.005mg/L以下
21 有機物(過マンガン酸消費量) 10mg/L以下
22 pH値 5.8以上~8.6以下
23 異常でないこと
24 臭気 異常でないこと
25 色度 5度以下
26 濁度 2度以下

名古屋市条例による水質基準項目

給排水設備の構造と維持管理に関する基準及び指導要綱(5-2参照)(>>条文リンク[PDF])

水源 市上水
検査頻度 6ヶ月に1回
項目名 / 項目数 5項目
1 一般細菌 1ml中の集落数100以下
2 大腸菌 検出されないこと
3 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下
4 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下
5 pH値 5.8以上~8.6以下
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