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水質検査

関連法規/基準項目および基準値

プール水

遊泳用プールの水質基準

遊泳用プールの衛生基準について(健衛発第0528003号)(>>厚生労働省条文リンク[PDF])

項目 検査頻度 水質基準
1 pH値 毎月1回以上 5.8以上 ~ 8.6以下
2 濁度 2
3 過マンガン酸カリウム消費量 12
4 遊離残留塩素濃度 毎日3回以上
(午前中1回以上及び午後2回以上
※このうち1回は、遊泳者数のピーク時が望ましい)
0.4 mg/L 以上~1.0 mg/L 以下が望ましい
5 大腸菌 毎月1回以上 検出されないこと
6 一般細菌 200CFU/ml 以下
7 総トリハロメタン 毎年1回以上
(6月~9月、水温が高めの時期)
おおむね0.2mg/L以下が望ましい
8 レジオネラ属菌
(気泡浴槽、採暖槽等対象)
毎年1回以上 検出されないこと

学校用プールの水質基準

学校環境衛生基準(平成21年文部科学省告示第60号) (>>文部科学省条文リンク[PDF])

項目名 検査頻度 水質基準
1 pH値 使用日数の積算が30日を超えない範囲で1回以上 5.8以上 ~ 8.6以下
2 濁度 2 度以下
3 過マンガン酸カリウム消費量 12 mg/L以下
4 遊離残留塩素濃度 0.4 mg/L 以上~1.0 mg/L 以下が望ましい
5 大腸菌 検出されないこと
6 一般細菌 200CFU/ml 以下
7 総トリハロメタン 使用期間中に1回以上 0.2mg/L以下が望ましい
8 循環ろ過装置の処理水 毎学年1回定期 循環ろ過装置の出口における濁度は、0.5度以下であること。また、0.1度以下であることが望ましい。
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