関連法規/基準項目および基準値

水道法による水質基準項目

厚生労働省令第101号(厚生労働省条文リンク
また、水道水質基準について(厚生労働省)および水質基準について(愛知県)もご参照ください。

平成23年4月1日から水質基準が一部改正されました。(トリクロロエチレンに係る水質基準が「0.03mg/l以下」から「0.01mg/l以下」に改正など。)詳しくはこちらをご覧ください。
<過去の改正情報>
平成22年4月1日の改正内容:カドミウム及びその化合物に係る水質基準が「0.01mg/l以下」から「0.003mg/l以下」に改正。詳しくはこちらをご覧ください。
平成21年4月1日の改正内容:詳しくはこちらをご覧ください。

水道法(昭和32年法律第177号)第4条第2項の規定に基づき、水質基準に関する省令を次のように定める。

項目名水質基準備考
1一般細菌1ml中の集落数100以下病原微生物
2大腸菌検出されないこと
3カドミウム及びその化合物0.003mg/l以下無機物質重金属
4水銀及びその化合物0.0005mg/l以下
5セレン及びその化合物0.01mg/l以下
6鉛及びその化合物0.01mg/l以下
7ヒ素及びその化合物0.01mg/l以下
8六価クロム化合物0.05mg/l以下
9シアン化物イオン及び塩化シアン0.01mg/l以下
10硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素10mg/l以下
11フッ素及びその化合物0.8mg/l以下
12ホウ素及びその化合物1.0mg/l以下
13四塩化炭素0.002mg/l以下一般有機化学物質
141,4-ジオキサン0.05mg/l以下
15シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン0.04mg/l以下
16ジクロロメタン0.02mg/l以下
17テトラクロロエチレン0.01mg/l以下
18トリクロロエチレン0.01mg/l以下
19ベンゼン0.01mg/l以下
20塩素酸0.6mg/l以下消毒副生成物
21クロロ酢酸0.02mg/l以下
22クロロホルム0.06mg/l以下
23ジクロロ酢酸0.04mg/l以下
24ジブロモクロロメタン0.1mg/l以下
25臭素酸0.01mg/l以下
26総トリハロメタン0.1mg/l以下
27トリクロロ酢酸0.2mg/l以下
28ブロモジクロロメタン0.03mg/l以下
29ブロモホルム0.09mg/l以下
30ホルムアルデヒド0.08mg/l以下
31亜鉛及びその化合物1.0mg/l以下
32アルミニウム及びその化合物0.2mg/l以下
33鉄及びその化合物0.3mg/l以下
34銅及びその化合物1.0mg/l以下
35ナトリウム200mg/l以下味覚
36マンガン及びその化合物0.05mg/l以下
37塩化物イオン200mg/l以下
38カルシウムマグネシウム等(硬度)300mg/l以下
39蒸発残留物500mg/l以下
40陰イオン界面活性剤0.2mg/l以下発泡
41ジェオスミン0.00001mg/l以下におい
422-メチルイソボルネオール0.00001mg/l以下
43非イオン界面活性剤0.02mg/l以下発泡
44フェノール類0.005mg/l以下におい
45有機物(全有機炭素(TOC))3mg/l以下味覚
46pH値5.8以上 ~ 8.6以下基礎的性状
47異常でないこと
48臭気異常でないこと
49色度5度以下
50濁度2度以下

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建築物衛生法に基づく検査項目一覧

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(条文リンク

水源水道水・地下水地下水
検査頻度 6ヶ月に1回6月~9月の間に年1回3年に1回給水開始前
項目名 / 項目数10項目15項目消毒副生成物12項目8項目51項目
1一般細菌
2大腸菌
3カドミウム及びその化合物
4水銀及びその化合物
5セレン及びその化合物
6鉛及びその化合物
7ヒ素及びその化合物
8六価クロム化合物
9シアン化物イオン及び塩化シアン
10硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
11フッ素及びその化合物
12ホウ素及びその化合物
13四塩化炭素
141,4-ジオキサン
151、1-ジクロロエチレン
16シス-1、2ジクロロエチレン
17ジクロロメタン
18テトラクロロエチレン
19トリクロロエチレン
20ベンゼン
21塩素酸
22クロロ酢酸
23クロロホルム
24ジクロロ酢酸
25ジブロモクロロメタン
26臭素酸
27総トリハロメタン
28トリクロロ酢酸
29ブロモジクロロメタン
30ブロモホルム
31ホルムアルデヒド
32亜鉛及びその化合物
33アルミニウム及びその化合物
34鉄及びその化合物
35銅及びその化合物
36ナトリウム
37マンガン及びその化合物
38塩化物イオン
39カルシウムマグネシウム等(硬度)
40蒸発残留物
41陰イオン界面活性剤
42ジェオスミン
432-メチルイソボルネオール
44非イオン界面活性剤
45フェノール類
46有機物(全有機炭素(TOC))
47pH値
48
49臭気
50色度
51濁度

●:省略不可項目 ○:適合した場合は、次回に限り省略可能

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食品衛生法による水質基準項目

食品、添加物等の規格基準 (条文リンク

水源地下水
検査頻度年1回
項目名 / 項目数清涼飲料水
1一般細菌1ml中の集落数100以下
2大腸菌検出されないこと
3カドミウム及びその化合物0.01mg/l以下
4水銀及びその化合物0.0005mg/l以下
5鉛及びその化合物0.1mg/l以下
6ヒ素及びその化合物0.05mg/l以下
7六価クロム化合物0.05mg/l以下
8シアン化物イオン及び塩化シアン0.01mg/l以下
9硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素10mg/l以下
10フッ素及びその化合物0.8mg/l以下
11有機リン0.1mg/l以下
12亜鉛及びその化合物1.0mg/l以下
13鉄及びその化合物0.3mg/l以下
14銅及びその化合物1.0mg/l以下
15マンガン及びその化合物0.3mg/l以下
16塩化物イオン200mg/l以下
17カルシウムマグネシウム等(硬度)300mg/l以下
18蒸発残留物500mg/l以下
19非イオン界面活性剤0.05mg/l以下
20フェノール類0.005mg/l以下
21有機物(全有機炭素(TOC))10mg/l以下
22pH値5.8以上~8.6以下
23異常でないこと
24臭気異常でないこと
25色度5度以下
26濁度2度以下

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名古屋市条例による水質基準項目

給排水設備の構造と維持管理に関する基準及び指導要綱(5-2参照)(条文リンク[PDF]

水源市上水
検査頻度6ヶ月に1回
項目名 / 項目数5項目
1一般細菌1ml中の集落数100以下
2大腸菌検出されないこと
3亜鉛及びその化合物1.0mg/l以下
4鉄及びその化合物0.3mg/l以下
5pH値5.8以上~8.6以下

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